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住まいの税金

不動産にかかる主な税金です。他にもいろいろなケースがあります。 最低限の知識は持つようにしましょう!

印紙税

土地・建物などの不動産の購入や住宅を新築する時、まずはじめにかかる税金が印紙税です。印紙税は、売買契約書・建築請負契約書やローン利用の際の金銭消費貸借契約書などの作成について、売買金額、請負金額やローンの借入れ額に応じて、1通ごとに一定の収入印紙を貼付し、消印することによって納税します。

◆連帯納付義務があります
印紙税のかかる文書を2人以上の人が共同して作成した場合には、連帯納付の義務があります。なお、不動産の交換などで、契約書に物件の表示だけで金額の記載のないものがありますが、この場合には200円の収入印紙を貼付することになります。

◆貼付しないと過怠税をとられます
収入印紙の貼付されない契約書は、法的には無効ではありませんが、印紙税法では、貼付を怠ると、通常の印紙税のほか、2倍の過怠税をとられます。また印紙を消さなかった場合には、その文書に貼付されるべき印紙税と同額の過怠税をとられますので、要注意です。なお、印紙を消すのは押印するか、署名でするかは任意です。

登録免許税

登録免許税は、不動産の所有権移転登記や保存登記、住宅ローン借入れの場合の抵当権の設定登記などに課せられる税金です。
「不動産の価額」は、固定資産課税台帳に登録されている価格(評価額)によります。また、新築住宅の場合は登記官の認定価格となります。これは実際の売買価格や建築価格より低くなっています。

◆新築住宅の税率は軽減されます
住宅を新築した時には、建物の保存登記をしますが、この所有権の保存に係る登録免許税は、原則的には、認定価格または、固定資産評価額(実際の価額より低い)の0.4%です。しかし、新築住宅で次の条件を満たしますと0.15%に軽減されます。
軽減を受けるための条件
1. 床面積が50平方メートル以上のもの
2. 新築または取得後1年以内に市町村長の証明書を添えて登記した場合
なお、建売住宅やマンションは購入者が直接、保存登記をするケースが多いのですが、その場合にも0.4%が0.15%に軽減されるようになっています。

不動産所得税

住宅の建築や不動産の購入が終わったところで、次に待ち受けている税金が不動産取得税です。これは都道府県が課税する地方税で、不動産の売買・交換・買いかえ・贈与など、不動産の取得に際して課せられる税金です。税率は取得した不動産の固定資産税評価額の4%となっています。ただし新築住宅・中古住宅やその土地についてはさらに軽減があります。なお、新築住宅用地の条件は下記のとおりです。

◆新築住宅には1,200万円の控除
居住用、別荘以外のセカンドハウスの新築住宅や中古住宅を取得した場合には、税率軽減のほかに税額の軽減措置もあります。新築住宅の場合、住宅の固定資産税の評価額から1住戸あたり1,200万円が控除されますが、その条件は次のようになっています。
床面積が50平方メートル(アパートなどは平方メートル)以上240平方メートル以下

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